知的障害で障害年金をお考えの方へ

 受給できる障害年金の種類

知的障害(精神遅滞)は、先天性(生まれつき)の障害とみなされるため、初診日が国民年金加入前(20歳前)にあることになり、障害基礎年金の対象になります。

おおむね発達期(18歳まで)にあらわれるものとされています。一般的には知能指数(IQ)によって、軽度(IQ51~おおむね70)、中等度(IQ50~36)、重度(IQ35~21)、最重度(IQ20以下)となっています。

 障害等級(認定基準)

障害基礎年金は 1級または2級 のみです。

  • 1級:日常生活がほぼ全面的に支援を必要とするレベル(例:重度の知的障害)
  • 2級:日常生活において一部支援が必要なレベル(例:中度の知的障害)

知的障害の場合、療育手帳の等級も参考にされますが、必ずしも療育手帳の等級=障害年金の等級ではないので注意が必要です。

 20歳前傷病による障害基礎年金の「所得制限」

知的障害で20歳前傷病の障害年金を受給する場合、所得制限があります。
前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。
なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
(※)対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算され、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)であるときは1人につき63万円が加算されます。
支給停止となる期間は、10月から翌年9月までとなります。

なお、所得とは「収入」ではなく、所得控除後の金額です。

申請時のポイント

✅ 診断書(精神の障害用):精神科・心療内科の医師に作成してもらう
✅ 病歴・就労状況等申立書:発達状況や生活の困難さを詳しく書く
✅ 療育手帳や特別支援学校の資料も参考になる

まとめ

✅ 知的障害でも 障害基礎年金 を請求可能
✅ 1級または2級 のみ(3級はなし)
✅ 初診日は「出生時」とみなされるため、保険料納付要件は問われない
✅ 20歳前の傷病のため所得制限あり

 

最終更新日 4週間 by 特定社会保険労務士 髙橋 美穂

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