ADHDも障害年金の対象です
こんにちは。社会保険労務士の髙橋です。
ADHDが原因となって日常生活や就労に支障がある場合は障害年金受給できる可能性があります。
ADHD(注意欠如・多動性障害)は、『発達障害』の一種で、幼児期から多動と注意散漫がめだち、不注意、多動性、衝動性が主症状です。そのため、人と話していても集中が続かないため話の内容を理解できなかったり、頻繁に物を紛失してしまうなど、仕事や日常生活に影響が出てしまいます。
また、そのようなことがストレスとなり、うつ病等の精神疾患を併発することもあります。
『発達障害』は先天的な傷病と言われていますが、初診日は『発達障害の症状で初めて受診した日』となります。
同じ先天的なものとして『知的障害』がありますが、知的障害の場合は『生まれた日』が初診日になります。
そのため初診日に社会保険に加入していれば厚生年金が適用されることになります。
ただし知的障害を伴っている発達障害の初診日は『生まれた日』が初診日となり、障害基礎年金が支給される場合があります。
また、発達障害は知的障害を併発していたり、二次障害としてうつ病などの精神疾患を患う場合があります。その場合は以下のように判断されますので、同一疾病と扱われる場合は、前発疾病の初診日が後発疾病の初診日になりますのでご注意ください。
・(前)発達障害 ― (後)うつ病・・・同一疾病
・(前)発達障害 ― (後)神経症で精神病様態・・・同一疾病
・(前)うつ病 ― (後)発達障害・・・診断名の変更
・(前)発達障害 ― (後)統合失調症・・・基本は別疾病。ただし前発疾患の病態として出現している場合は同一疾病(確認が必要)
最終更新日 2か月 by 特定社会保険労務士 髙橋 美穂