【社労士が解説!】障害年金をもらえない人の特徴6つ!収入や働いているかは関係ある?

こんにちは社会保険労務士の高橋です。

私は都内を中心に関東のお客様の障害年金のご相談や申請サポートを承っています。

今回は「障害年金をもらえない人の特徴」について解説します。

 

そもそも障害年金とは?

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も多いですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

 

 

 

障害年金をもらえない人の特徴6つ

 

①20歳未満・65歳以上の方

障害年金は原則20歳から64歳の方が対象です。

 

➁通院していない・病名が対象外

障害年金は幅広い傷病が対象です。

ですが、受給が難しい病気もあります。

例えば、神経症の方は診断書に「精神病態を示している」という記載がないと受給が厳しいです。

また、まだ病名を診断されていないという方はまずは病院に行ってみたください。

 

③年金保険料を納付していない

障害年金は「年金制度」になります。

老齢年金と同様に、保険料を全く納付していない方は受給はできません。

ただし、全期間納付をしていなくてももらえる可能性はあります。

 

④初診日の特定が困難

障害年金は申請する上で「初診日」を証明する必要があります。

初診日とはその病気に関する症状で初めて病院に行った日です。

初診日が古い・記憶がない・病院が廃院しているといったケースは特定や証明が難しいです。

このような場合は社労士に相談をしてみてください。

 

➄症状が認定基準に満たない

障害年金は傷病のカテゴリごとに認定基準があります。

等級に該当をしない場合は受給はできません。

詳細はこちらです。

 

➅他制度との兼ね合いで併給できない

生活保護など、障害年金と併給ができない制度がいくつかあります。

傷病手当金については受給終了後に障害年金に切り替えるという方も多いです。

 

 

収入・働いているかは関係ある?

身体障害や内部疾患に関しては基本的に働いているかは関係ありません。

精神疾患の場合は日常生活にどれほど支障があるかを見られるのですが、

仕事が出来ていると支障がないと見られてしまうことがあります。

お仕事をされている場合は職場で配慮を受けているということをしっかり記載してください。

障害者雇用など、お仕事をされている方でも受給しているケースは多いです。

 

なお、収入は関係ありません。

 

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最終更新日 2か月 by 特定社会保険労務士 髙橋 美穂

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