人工関節で障害年金受給をお考えの方へ

こんにちは、おりーぶ社会保険労務士事務所の高橋美穂です。

当事務所は台東区・文京区を中心に対応する障害年金専門の社労士事務所です。

本記事では、人工関節で障害年金を受給できるかどうか、そのポイントを解説しております。障害年金の受給を検討している方の一助になれば幸いです。ぜひご覧ください。

 

人工関節(又は骨頭)とは?

人工関節又は人工骨頭置換術は、変形性関節症や関節リウマチ、大腿骨頭壊死あるいは骨折によって傷んで変形した関節(骨頭)の表面を取り除き、人工の関節(骨頭)に置き換えて関節の痛みを軽減する手術です。

人工関節で障害年金は受給できるのか?

原則、人工関節・人工骨頭の置換術を行えば、障害等級3級に該当します。

3級に該当するためには初診日に厚生年金保険に加入していることが必要です。

障害年金を受給できない場合はあるのか?

初診日に厚生年金保険に加入していることが必要ですので、初診日に国民年金に加入していた方は、原則、受給できません。

ただし、人工関節又は人工骨頭をそう入置換した後、さらに状態が悪化してしまい、障害の程度が障害等級2級以上と判断されれば受給できる可能性があります。

例えば20歳前に初診日があるが、その後5年以上受診せず日常生活や社会生活に何ら支障なく過ごし、成人になって厚生年金保険に加入していた時に再受診、治療を再開し、その後人工関節置換術を行った場合は、「社会的治癒」(一旦傷病が治っている)を証明し、再発した日を初診日として、障害厚生年金で請求することも可能です。

(「社会的治癒」は、必ずしも認められるわけではありません)

また、障害年金には保険料納付要件がありますので、20歳から初診日の前々月までの期間の3分の2以上が、保険料納付済期間である必要があります。(保険料未納期間が3分の1以上の場合は障害年金の受給はできません。)

人工関節で遡って障害年金を受給することはできるのか?

人工関節又は人工骨頭をそう入置換した日が、初診日より1年6ヶ月を経過しなくても、「障害認定日の特例」を適用して、障害認定日請求ができますので、初診日より1年6ヶ月経過前にそう入置換している場合はそこまで遡って請求することができます。

ただし、人工関節又は人工骨頭をそう入置換した日がすでに初診日より1年6月を経過している場合は、事後重症請求となります。

人工関節をそう入して仕事をしている場合でも受給できるのか?

仕事をしていると障害年金をもらえないというわけではありません。

ただし、障害年金の認定基準は『障害によって仕事や生活にどれだけ支障があるか』

なので、仕事をしていても職場の配慮等があって何とか仕事が出来ているという点を記載していないと、日常生活に問題がないと判断されてしまうので注意が必要です。

まとめ

原則、人工関節・人工骨頭の置換術を行えば、障害等級3級に該当します。そのため初診日に国民年金に加入している方については、障害年金が支給されない場合がほとんどです。

しかし、すぐに申請を諦めてしまうのではなく、受給の可能性を探ることをおすすめします。

例えば、障害の程度が障害等級2級以上に該当するケースや、社会的治癒を証明して、厚生年金加入後の日を初診日に認めてもらうケースもあるのです。

しかしこれらのケースにおいては、障害年金の専門的な知識が求められることも多いです。そのため、障害年金の専門家である社会保険労務士のサポートが必要かもしれません。

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最終更新日 2か月 by 特定社会保険労務士 髙橋 美穂

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