うつ病で障害年金受給をお考えの方へ

こんにちは、おりーぶ社会保険労務士事務所の高橋美穂です。本記事では、うつ病で障害年金を受給できるかどうか、そのポイントを解説しております。障害年金の受給を検討している方の一助になれば幸いです。ぜひご覧ください。

うつ病と障害年金

うつ病の概要と症状

うつ病とは、一日中気分が落ち込んでいる、何をしても楽しめないといった精神的な症状のほか、眠れない、疲れやすい、体がだるいといった身体的な症状が現れることのある気分障害の一つです。

気分障害は大きく「うつ病性障害」と「双極性障害(躁うつ病)」に分けられ、いわゆる「うつ病」はうつ病性障害のなかの「大うつ病性障害」のことです。うつ病では気分が落ち込んだり、やる気がなくなったり、眠れなくなったりといったうつ状態だけがみられるため「単極性うつ病」とも呼ばれますが、一方の双極性障害はうつ状態と躁状態(軽躁状態)を繰り返す病気です。

うつ病で障害年金が受給できる条件

うつ病で障害年金を受給できる基準は以下になります。

障害の程度

障害の状態

1級

高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、
かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、
常時の介護が必要なもの。

2級

気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、
かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、
日常生活が著しい制限を受けるもの。

3級

気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、
その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、
労働が制限を受けるもの。

 

うつ病で障害年金を受給するためのポイント

1、初診日を証明する

障害年金の受給には初診日要件があるため、まず初診日を特定し、それを証明する必要があります。初診日を証明するために必要な書類が『受診状況等証明書』です。ただし、カルテの保存期間義務は5年のため、病歴の長い方はこの証明書を初診の病院から入手するのが大変困難です。もし、初診日の証明ができない場合は、障害年金が受給できないため、別の方法で客観的に初診日を証明する必要があります。

2、医師に正確な診断書を作成していただく

障害年金の診断書はただ症状を記載してもらえばいいだけではなく、障害認定基準で問われている項目について詳しく診断していただかなければ、評価が低くなってしまう可能性があります。診断書に記載する項目には、通常の診療項目にない日常生活の事項が多数あり、受診の際、充分に医師に病状を伝えられていないこのなどから、実際よりも軽い症状の診断書が出来上がってしまい、不支給になっているケースが多くみられます。診断書は障害認定の審査において最も重要な書類のため、医師に診断書の作成を依頼する時にあらかじめ日常生活の状態や詳しい症状等を伝えておく必要があります。

3、病歴・就労状況等申立書を時系列に沿って詳細に作成する

本人が記載する「病歴・就労状況等申立書」も医師が作成する診断書と同様に重要です。基本的には、発病から現在までの病状・日常生活の状況等を書くもののですが、内容によって判定が変わるケースがあるので過去にさかのぼって請求する方や社会的治癒による手続きの方は慎重に作成すること必要があります。また障害による日常生活や労働への支障を具体的に記載する必要があります。特に就労している場合は、仕事場での援助、どの程度就労ができないか等を詳しく記載しないと、実際よりも低い等級や不支給になってしまうこともあるので、詳しく記載していきましょう

よくある申請時の失敗

うつ病で障害年金を申請し、不支給になる例は多くあります。その原因として多いのは、診断書が実際の症状より軽い内容で書かれてしまうことです。

多くの方は、普段の診察時に担当医からの『特段変化があったこと』や『投薬』『睡眠』についての問いに関して答える程度だと思います。診断書の項目にある『食事』『清潔保持』『金銭管理』等の日常生活の状況を伝える機会はあまりなく、症状とはかけ離れた診断書がさ作成されてしまいそれをそのまま提出してしまうことで、下位の等級に決定してしまったり、不支給になってしまっているケースが多いです。

まとめ

一旦、下位等級に決定してしまったり、不支給になってしまうと、診断書自体は差し替えることはできないため、審査請求等で覆すことは大変難しくなります。そのため診断書の作成依頼時には、あらかじめ日常生活状況をまとめた資料を提出するなど工夫が必要です。また診断書作成に慣れていない医師もいるため、診断書の内容については詳細を確認し、誤りがある場合は訂正依頼をするなどの注意が必要です。

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最終更新日 7時間 by 特定社会保険労務士 髙橋 美穂

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