Q.働きながら障害年金を受給することはできますか?
A.人工透析や人工関節など、客観的に確認できて、生活の質の低下が明らかな症例や、視力や聴力など数値で表せる症例については、就労の有無は審査にほとんど影響を与えないため、働きながら障害年金を受給することは可能です。
ただし、うつ病やてんかんなどの精神疾患や、がんのような内臓疾患は傷病の程度を数値で表すことが難しいため、診断書の内容をもとに、日常生活へどの程度制限を受けているのか確認されることになります。あわせて診断書には就労実態に関わる診断項目や報告欄が設けられており、就労の有無は審査に影響を及ぼします。
しかし、就労しているからといって、必ずしも「不支給」になるわけではありません。労働時間の短縮や仕事内容を限定してもらっているなど、会社から特別な配慮を複数受けている場合には、障害年金を受け取れるケースがあります。
また帰宅後や休日は家事も行えないような場合には、生活に支障が出ていると判断できるため、障害年金受給の対象となる可能性があります。
最終更新日 3か月 by 特定社会保険労務士 髙橋 美穂