【最新版】障害年金は遡ってもらえるの?期間や手続き方法まで社労士が解説!

こんにちは、おりーぶ社会保険労務士事務所の高橋美穂です。

当事務所は台東区・文京区を中心に対応する障害年金専門の社労士事務所です。

今回は障害年金が遡ってもらえるのかについて解説いたします。

結論からいうと、遡ってもらうことは可能です。しかし、そのためにはいくつかの条件がございますので、解説していきたいと思います。

障害年金とは

障害年金は、病気や怪我により一定の障害状態となった際に、生活を支えるために支給される公的な年金です。障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。

この2種類の違いとして、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの様々な条件が設けられています。

障害年金の申請方法と必要書類

障害年金の申請は、市区町村役場や年金事務所で行います。申請には以下の書類が必要です。

  • 年金請求書
  • 初診日証明書類(③診断書で兼用できる場合あり)
  • 診断書
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 振込先のわかるもの(通帳コピー、キャッシュカードコピーなど)

申請手続きは煩雑であり、不備があると申請が受理されないことがあります。そのため、必要書類を事前に確認し、適切に準備することが重要です。

申請書類の記入方法や提出先については、最寄りの年金事務所や市区町村役場で詳しい説明を受けることができます。また、社労士のサポートを受けることで、申請手続きがスムーズに進む場合があります。

 遡及請求とは?

遡及請求の概要

障害年金の申請は、原則的に初診日から1年6カ月の認定日(例外有)を過ぎていればできることになります(「認定日請求」といいます)。しかし、障害年金の制度があることを知らなかったなどの理由で申請をしていないということもあります。その場合、認定日当時の診断書を当時かかっていた病院で作成してもらうことにより請求することが出来ます。これを「遡及請求」といいます。

遡及請求は「障害認定日」にさかのぼって請求します。ただし年金の請求には時効があり、障害認定日が5年以上前でも、さかのぼって受給できる年金は5年分になります。

遡及請求を成功させるために注意すべきポイント

遡及請求をするためには、いくつか注意すべきポイントがあります。

①保険料納付要件を満たしている。

②初診日要件を満たしている。

③初診から1年6か月の時点の認定日(例外有)の診断書と現在の診断書をそれぞれ用意する。

④ ③の内容がそれぞれ障害認定基準を超えている。

遡及請求ができない場合

ここでは遡及請求ができない場合について解説していきます。

 

1、認定日の時点の症状が軽い

認定日の時点の症状が軽く、認定基準に該当しない場合は遡及請求しても認められません。最近の状態のみが認定基準に該当している場合は「事後重症請求」として認定されます。

 

2、認定日から3ヶ月以内に治療歴がない

この場合は当時のカルテより診断書を作成できないため遡及請求ができません。

 

3、当時受診していた病院にカルテがない

カルテの保存期限は法律で5年と決まっています。カルテがない場合は診断書の作成ができないとして断られる可能性が高いです。また当時受診していた病院が廃業していて診断書の作成依頼ができないケースもあります。

まとめ

障害認定日より年月が経過すると当時の診断書作成が困難になるため、認定日の時点の症状が認定基準に該当している場合は、なるべく早い申請をお勧めします。

また遡及請求の条件に該当している場合には、最高5年の年金を受け取ることができますが、認定日が5年以上前であれば、遡及分が時効でどんどん消えて行ってしまうことになります。

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最終更新日 2か月 by 特定社会保険労務士 髙橋 美穂

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