受け取れる金額

障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2つがあり、初診日(※)にどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる年金の種類が変わってきます。

※初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、最初に医療機関を受診した日です。

 

障害基礎年金(令和5年度4月1日現在)

障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。

1級

 795,000円×1.25=993,750円(+子供がある場合は更に加算額)

2級

 795,000円(+子供がある場合は更に加算額)

 

 1人目・2人目の子

(1人につき) 228,700円

 3人目以降の子

(1人につき) 76,200円

※子とは次の者に限ります。

○18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
○20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

 

障害厚生年金  (令和5年度4月1日現在)

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。

2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。

1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。

なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。

また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。

1級

 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級
(+配偶者がある場合は更に加算額)

2級

 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級
(+配偶者がある場合は更に加算額)

3級

 報酬比例の年金額  (最低保障額 596,300円)

 障害手当金
 (一時金)

報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額 1,192,600円)

 

配偶者の加算額

 228,700円

*加算の対象になる配偶者は原則65歳未満です。

*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。

 

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