発達障害で障害年金受給をお考の方へ

こんにちは、社会保険労務士の高橋です。

こちらの記事では発達障害の方向けに障害年金について解説します。

発達障害とは

発達障害は、広汎性発達障害(ASD/自閉スペクトラム症)、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)など、脳機能の発達に関係する障害です。生まれつきの脳の特性ですので、成人してから突然発症するものではありません。しかし先天的なその特性については個人差があり、症状や特性が軽度の場合は、本人の性格や個性として、見逃されてしまうことが多くあります。

発達障害の症状

・ADHD(注意欠陥・多動性障害)

ADHDとは不注意・多動性・衝動性の3つの症状を主症状とする発達障害です。期日に遅れる、物をよく失くす、ケアレスミスが多い、などの「不注意症状」や、落ち着きがなくじっとしていられない、思ったことをそのまま口に出してしまうなどの「多動性・衝動性症状」が特徴です。

・ASD(自閉スペクトラム症)

ASD(自閉スペクトラム症)は、以前、自閉症・アスペルガー症候群・広汎性発達障害などと呼ばれていた疾患の総称です。

 

・LD(学習障害)

LD(学習障害)とは、知的発達の遅れや視覚・聴覚機能の問題がないにもかかわらず、「読む」「書く」「計算・推論する」など特定の領域が極端に苦手である発達障害です。

発達障害で障害年金を受給するための注意点

1. 発達障害の初診日は原則として「初めて受診した日」です。初診日において、厚生年金に加入していれば、障害厚生年金が支給されます。ただし知的障害を伴っている発達障害の初診日は「生まれた日」が初診日となり、障害基礎年金が支給される場合があります。

2. 発達障害は知的障害を併発していたり、二次障害としてうつ病などの精神疾患を患う場合があります。その場合は以下のように判断されますので、同一疾病と扱われる場合は、前発疾病の初診日が後発疾病の初診日になりますのでご注意ください。

・(前)発達障害 ― (後)うつ病・・・同一疾病

・(前)発達障害 ― (後)神経症で精神病様態・・・同一疾病

・(前)うつ病  ― (後)発達障害・・・診断名の変更

・(前)発達障害 ― (後)統合失調症・・・基本は別疾病。ただし前発疾患の病態として出現している場合は同一疾病(確認が必要)

 

 

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